小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備)の保安管理の状況について(報告徴収)


 令和5年3月20日の改正電気事業法の施行により、従来一部の保安規制の適用対象外としてきた出力10kW以上50kW未満の低圧の太陽電池発電設備について、新たに「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物の一類型に位置づけ、設備の設置者に対して、技術基準に適合する義務と適合状態を維持する義務が課されました。今回の報告徴収は、設備の設置者に保安管理状況を確認し、必要に応じて改善いただくことで技術基準適合と維持義務の意識向上を図るために実施をするものです。このことから、電気事業法第106条第6項の規定に基づき、令和7年2月25日までに下記に従って報告することを求めます。
 なお、期限までに報告がされない場合や虚偽の報告がされた場合は、法第120条第13号の規定に基づき30万円以下の罰金に処されることがあり、さらに、報告された内容によっては、法第107条第2項に基づき、貴殿の事業所等に立入検査を行うことがありますので御承知置きください。



(報告事項)
所有する太陽電池発電設備の保守管理状況に関する質問に御回答ください。
※所要時間は5~10分程度です。

<実施主体>
経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 電力安全課

<お問い合わせ先>
「小規模事業用電気工作物コールセンター」
電話番号:0570-045-660
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

<教示>
  1. この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、経済産業大臣に対して審査請求をすることができます。
  2. この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
  3. ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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