電気保安規制に係る見直し. ~小出力発電設備に係る規制の適正化~. 太陽電池発電設備風力発電設備の義務化に関する講習会">

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保安規制の義務化告知


3つの義務化概要
    使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈についてはこちら

小規模事業用電気工作物の届出は原則『電子申請』となります。
以下より申請ください。

経済産業省「保安ネットポータル」へ

保安ネット(gBizID)へログイン



電子申請方法については以下よりご確認ください。

電子申請手続きの流れ



小規模事業用電気工作物を設置する地域を管轄する産業保安監督部に
ご提出いただきました小規模事業用電気工作物の各届出書類について
不備等がある場合、以下メールアドレスよりご連絡させていただくことがございます。

小規模事業用電気工作物 届出確認事務局
meti@shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp
※経済産業省から委託を受けた「SOMPOリスクマネジメント」が運営しております。

こちらは小規模事業用電気工作物の届出書類において
不備・修正依頼が発生した際のご連絡専用アドレスとなります。
お問い合わせ窓口ではございませんので、予めご了承ください。

お問い合わせにつきましては、最下部記載の電話番号までご連絡ください。


小規模事業用電気工作物の保安管理の状況の確認について(事前告知)
-経済産業省による報告徴収が9月末(予定)から開始されます-


 現在、経済産業省では、小規模事業用電気工作物の設備の設置者に対して、保安管理状況を確認し、技術基準に適合していることやその技術基準への適合状態を維持する義務があることの意識向上を図るため、報告徴収の実施を予定しております。
 この報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。設置者の皆様におきましては、報告徴収がお手元に届いた場合には、速やかに内容をご確認いただき、報告していただきますようお願い申し上げます。

お知らせ

2024/10/07 【太陽電池発電 講習会 第1回目】オンラインの日程が決定しました。
2023/08/18 【マイページ】新規参加登録を再開いたしました。
2023/03/31 新制度の概要・使用前自己確認についての動画を掲載しました。
2023/03/31 【マイページ】サイトメンテンスのためマイページ登録を停止しております。
2023/03/28 【保安ネット電子届出の受付再開のお知らせ】 小規模事業用電気工作物の電子届出の受付を再開いたしました。
2023/03/20 【保安ネット電子届出の受付のシステム障害のお知らせ】\x0D\x0A小規模事業用電気工作物の電子届出は、システム障害により届出の受付を一時停止しております。\x0D\x0A
2023/03/20 令和5年3月20日から保安ネット(<a href="https:\/\/www.meti.go.jp\/policy\/safety_security\/industrial_safety\/hoan-net\/index.html" target="_blank">https:\/\/www.meti.go.jp\/policy\/safety_security\/industrial_safety\/hoan-net\/index.html<\/a>)で小規模事業用電気工作物の届出の電子申請が開始します。
2023/03/20 令和5年3月20日からの基礎情報の届出、使用前自己確認結果の届出の様式を掲載しました。
2023/03/15 【講習会テキスト】講習会未受講の方も、講習会テキストをダウンロードいただけるようになりました。\x0D\x0A「講習会について」のページからダウンロードページにお進みください。\x0D\x0Aなお、講習会テキストのダウンロードにはマイページ登録が必要です。
2023/03/13 【制度に関するお知らせ】令和5年3月9日付けで「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程」が公布されました。なお、本解釈の施行日は令和5年3月20日となります。詳細は以下をご確認下さい。\x0D\x0A<a href="https:\/\/www.meti.go.jp\/policy\/safety_security\/industrial_safety\/oshirase\/2023\/03\/20230310-1.html" target="_blank">https:\/\/www.meti.go.jp\/policy\/safety_security\/industrial_safety\/oshirase\/2023\/03\/20230310-1.html<\/a>
2022/12/02 【新制度】施行日が閣議決定されたことにともない、特設サイトトップページに記載しました。
2022/10/20 制度についてのポスターを掲載しました。\x0D\x0A特設サイトトップページよりダウンロードできます。
2022/10/17 申込みを開始しました。
2022/10/03 Webサイトをオープン致しました。


新制度に関する講習会を開催します

詳しくはこちら

新制度の概要


令和5年(2023年)3月20日より前の電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていました。

小出力発電の現行制度説明

●令和5年(2023年)3月20日に施行されました。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型に位置づけられました。(小規模事業用電気工作物。下記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が必要となります。(下記図の赤枠部分)

小出力発電の新制度説明


技術基準適合維持義務の対象が拡大

■技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。


基礎情報届出が新設され義務化

■基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。

■既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても2023年3月20日の施行から6カ月以内(9月19日まで)に届出が必要です。

■以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要となります。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

届出基礎情報の例

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満) 及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が必要となります。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈についてはこちら

●太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
一 出力十キロワット以上二千キロワット未満の発電設備の設置(五パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の設置
(2) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
イ 支持物の工事を伴うもの
ロ 五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
(3) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
イ 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
ロ 五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
(4) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの


●風力発電所又は風力発電設備における変更であって次に掲げるもの
一 出力五百キロワット未満の発電設備の設置(五パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の設置
(2) 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
イ 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ロ 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
ハ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
三 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の取替え
四 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
(1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
(2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの

使用前自己確認結果届出書には電気事業法施行規則(別表第三)の下欄に掲げる以下の添付書類が必要です。
太陽電池発電設備
発電所の概要を明示した地形図
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
発電方式に関する説明書
支持物の構造図及び強度計算書
(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。)
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し
※2024年4月1日改正
下記の許可を受けている場合は添付が必要です。
・砂防法第4条の規定による許可
・森林法第10条の2第1項の規定による許可
・地すべり等防止法第18条第1項または第42条第1項の規定による許可
・宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または第30条第1項の規定による許可
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可

風力発電設備
送電関係一覧図
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
発電所の概要を明示した地形図
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの
発電方式に関する説明書
風車の構造図及び強度計算書
支持物の構造図及び強度計算書
雷撃からの風車の保護に関する説明書
風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。)
電気設備のうち当該発電設備に該当するもの
制御方法に関する説明書
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し
※2024年4月1日改正
下記の許可を受けている場合は添付が必要です。
・砂防法第4条の規定による許可
・森林法第10条の2第1項の規定による許可
・地すべり等防止法第18条第1項または第42条第1項の規定による許可
・宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または第30条第1項の規定による許可
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可


※「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正について










お問い合わせ

よくあるご質問について以下に掲載をしております。
お問い合わせ前にご確認をお願いいたします。
よくある質問

0570-045-660

9:00~17:00(平日のみ)

お問い合わせの状況によって、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。