電気保安規制に係る見直し. ~小出力発電設備に係る規制の適正化~. 太陽電池発電設備・風力発電設備の義務化に関する講習会">
小規模事業用電気工作物を設置する地域を管轄する産業保安監督部に
ご提出いただきました小規模事業用電気工作物の各届出書類について
不備等がある場合、以下メールアドレスよりご連絡させていただくことがございます。
小規模事業用電気工作物 届出確認事務局
meti@shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp
※経済産業省から委託を受けた「SOMPOリスクマネジメント」が運営しております。
こちらは小規模事業用電気工作物の届出書類において
不備・修正依頼が発生した際のご連絡専用アドレスとなります。
お問い合わせ窓口ではございませんので、予めご了承ください。
お問い合わせにつきましては、最下部記載の電話番号までご連絡ください。
現在、経済産業省では、小規模事業用電気工作物の設備の設置者に対して、保安管理状況を確認し、技術基準に適合していることやその技術基準への適合状態を維持する義務があることの意識向上を図るため、報告徴収の実施を予定しております。
この報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。設置者の皆様におきましては、報告徴収がお手元に届いた場合には、速やかに内容をご確認いただき、報告していただきますようお願い申し上げます。
■技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。
使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)
及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が必要となります。
太陽電池発電設備 | |
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① | 発電所の概要を明示した地形図 |
② | 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 |
③ | 発電方式に関する説明書 |
④ |
支持物の構造図及び強度計算書 (砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。) |
⑤ |
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し ※2024年4月1日改正 下記の許可を受けている場合は添付が必要です。 ・砂防法第4条の規定による許可 ・森林法第10条の2第1項の規定による許可 ・地すべり等防止法第18条第1項または第42条第1項の規定による許可 ・宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または第30条第1項の規定による許可 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可 |
風力発電設備 | |
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① | 送電関係一覧図 |
② | 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 |
③ | 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 |
④ | 発電所の概要を明示した地形図 |
⑤ | 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 |
⑥ | 単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの |
⑦ | 発電方式に関する説明書 |
⑧ | 風車の構造図及び強度計算書 |
⑨ | 支持物の構造図及び強度計算書 |
⑩ | 雷撃からの風車の保護に関する説明書 |
⑪ | 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。) |
⑫ | 電気設備のうち当該発電設備に該当するもの |
⑬ | 制御方法に関する説明書 |
⑭ |
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し ※2024年4月1日改正 下記の許可を受けている場合は添付が必要です。 ・砂防法第4条の規定による許可 ・森林法第10条の2第1項の規定による許可 ・地すべり等防止法第18条第1項または第42条第1項の規定による許可 ・宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または第30条第1項の規定による許可 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可 |
※「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正について
よくあるご質問について以下に掲載をしております。
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よくある質問
0570-045-660
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