お知らせ
2023/03/31 新制度の概要・使用前自己確認についての動画を掲載しました。
2023/03/31 【マイページ】サイトメンテンスのためマイページ登録を停止しております。
2023/03/28 【保安ネット電子届出の受付再開のお知らせ】 小規模事業用電気工作物の電子届出の受付を再開いたしました。
2023/03/20 【保安ネット電子届出の受付のシステム障害のお知らせ】
小規模事業用電気工作物の電子届出は、システム障害により届出の受付を一時停止しております。
2023/03/20 令和5年3月20日からの基礎情報の届出、使用前自己確認結果の届出の様式を掲載しました。
2023/03/20 令和5年3月20日から保安ネット(
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/index.html)で小規模事業用電気工作物の届出の電子申請が開始します。
2023/03/15 【講習会テキスト】講習会未受講の方も、講習会テキストをダウンロードいただけるようになりました。
「講習会について」のページからダウンロードページにお進みください。
なお、講習会テキストのダウンロードにはマイページ登録が必要です。
2023/03/13 【制度に関するお知らせ】令和5年3月9日付けで「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程」が公布されました。なお、本解釈の施行日は令和5年3月20日となります。詳細は以下をご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/03/20230310-1.html
2023/01/18 【太陽電池発電 講習会】東京・大阪会場の追加日程・会場が決定しました。
2023/01/18 【太陽電池発電 講習会】オンライン講習会の追加日程が決定しました。
2023/01/18 【太陽電池発電 講習会】広島・仙台・高松・札幌会場の会場・日程が決定しました。
2023/01/05 【太陽電池発電 講習会】福岡・東京・オンラインの会場・日程が決定しました。
2022/12/21 【風力発電 講習会】オンライン開催の日程が決定しました。
2022/12/21 【太陽電池発電 講習会】金沢・大阪・那覇会場の会場・日程が決定しました。
2022/12/19 【太陽電池発電 講習会】東京会場の会場・日程が決定しました。
2022/12/02 【太陽電池発電 講習会】大阪会場と名古屋会場の会場・日程が決定しました。
2022/12/02 【新制度】施行日が閣議決定されたことにともない、特設サイトトップページに記載しました。
2022/11/28 【太陽電池発電 講習会】東京会場の会場・日程が決定しました。
2022/11/13 【講習会】福岡会場の会場・日程が決定しました。
2022/10/21 【講習会】秋田会場と仙台会場の会場が決定しました。
2022/10/20 制度についてのポスターを掲載しました。
特設サイトトップページよりダウンロードできます。
2022/10/17 申込みを開始しました。
2022/10/03 Webサイトをオープン致しました。
新制度の概要
令和5年(2023年)3月20日より前の電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていました。
●令和5年(2023年)3月20日に施行されます。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型に位置づけられます。(小規模事業用電気工作物。下記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が求められます。(下記図の赤枠部分)
技術基準適合維持義務の対象が拡大
■技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。
基礎情報届出が新設され義務化
■基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
■既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても2023年3月20日の施行から6カ月以内(9月19日まで)に届出が必要です。
■以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)
使用前自己確認の対象が拡大され義務化
使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)
及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められます。
太陽電池
- 10kW以上の増設または支持物を含む取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
- 10kWかつ出力5%以上の太陽電池パネルのみの取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
- 20%以上の電圧の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
- 支持物の強度の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
- 支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
風力
- 発電設備の増設で、合計出力が500kW未満の設備
- 発電設備の取替えで、合計出力が500kW未満の設備
- 回転速度の変更または5%以上の出力の変更で、合計出力が500kW未満の設備
- 風車・支持物の強度の変更で、合計出力が500kW未満の設備
- 調速装置・非常調速装置の種類の変更で、合計出力が500kW未満の設備
- 風車・支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が500kW未満の設備
- 調速装置・非常調速装置の取替えで、合計出力が500kW未満の設備
届出の様式
2023年3月20日より、小規模事業用電気工作物の基礎情報の届出、使用前自己確認結果の届出の様式は以下になります。
届出先は、管轄の経済産業省産業保安監督部になります。
太陽電池発電所(出力50kW以上2,000kW未満) |
使用前自己確認結果届出書 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(別紙様式例) |
Excel形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(表紙及び別紙様式)記載例 |
word形式様式 |
太陽電池発電設備(出力10kW以上50kW未満(小規模事業用電気工作物)) |
基礎情報の届出書(小規模事業用電気工作物設置届出書) |
word形式様式 |
基礎情報の届出書(小規模事業用電気工作物設置届出書)記載例 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(別紙様式例) |
Excel形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(表紙及び別紙様式)記載例 |
word形式様式 |
風力発電所(出力20kW以上500kW未満) |
使用前自己確認結果届出書 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(別紙様式例) |
Excel形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(表紙及び別紙様式)記載例 |
word形式様式 |
風力発電設備(出力20kW未満(小規模事業用電気工作物)) |
基礎情報の届出書(小規模事業用電気工作物設置届出書) |
word形式様式 |
基礎情報の届出書(小規模事業用電気工作物設置届出書)記載例 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書 |
word形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(別紙様式例) |
Excel形式様式 |
使用前自己確認結果届出書(表紙及び別紙様式)記載例 |
word形式様式 |
3月20日以降に基礎情報の届出内容の変更を行った小規模事業用電気工作物 |
小規模事業用電気工作物変更届出書 |
word形式様式 |
小規模事業用電気工作物変更届出書記載例 |
word形式様式 |
3月20日以降に小規模事業用電気工作物ではなくなった設備 |
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書 |
word形式様式 |
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書記載例 |
word形式様式 |
3月20日より前から使用を開始しておりFIT認定を受けていない既設の小規模事業用電気工作物(3月20日以降6カ月以内(9月19日まで)に届出) |
小規模事業用電気工作物既設置届出書 |
word形式様式 |
小規模事業用電気工作物既設置届出書(太陽電池)記載例 |
word形式様式 |
小規模事業用電気工作物既設置届出書(風力)記載例 |
word形式様式 |
※使用前自己確認結果届出書には電気事業法施行規則(別表第三)の下欄に掲げる以下の添付書類が必要です。
太陽電池発電設備
①発電所の概要を明示した地形図
②主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
③発電方式に関する説明書
④支持物の構造図及び強度計算書(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。)
風力発電設備
①騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
②振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
③発電所の概要を明示した地形図
④主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
⑤単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの
⑥発電方式に関する説明書
⑦風車の構造図及び強度計算書
⑧支持物の構造図及び強度計算書
⑨雷撃からの風車の保護に関する説明書
⑩風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。)
⑪電気設備のうち当該発電設備に該当するもの
⑫制御方法に関する説明書