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新制度の概要


現行の電気事業法においては、小出力発電設備(50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の規制は対象外とされてきた。

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●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備(太陽光発電設備(50kW未満)、風力発電設備( 20kW未満))について、新たな類型に位置づける(小規模事業用電気工作物。下記図の青枠部分)。
●既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出を求める。(下記図の赤枠部分。)

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電気事業法の詳しい改正内容(令和4年6月15日成立)については詳細資料をご覧ください。

技術基準維持義務の対象が拡大

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、 小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)も、 技術基準適合維持義務の対象となる。

2023年3月22日(仮)より前に完成した設備も対象となる。


基礎情報届出が新設され義務化

■基礎情報届出の制度が新設され、 小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、 基礎情報の届出が義務となる。

■既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても 2023年9月22日(仮)までに届出が必須。

■以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求める。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

主な届出事項 Responsive image
内容編
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実践編
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届出方法

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届出システムは2023年〇月頃稼働予定です

詳しくは各産業保安監督部にお問い合わせください。


使用前自己確認の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物と一部の事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も、使用前自己確認が義務となる。
既設の設備は対象外。ただし、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出を求める。

太陽電池

  • 10kW以上の増設または支持物を含む取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
  • 10kWかつ出力5%以上の太陽電池パネルのみの取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
  • 20%以上の電圧の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
  • 支持物の強度の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
  • 支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備

風力

  • 発電設備の増設で、合計出力が500kW未満の設備
  • 発電設備の取替えで、合計出力が500kW未満の設備
  • 回転速度の変更または5%以上の出力の変更で、合計出力が500kW未満の設備
  • 風車・支持物の強度の変更で、合計出力が500kW未満の設備
  • 調速装置・非常調速装置の種類の変更で、合計出力が500kW未満の設備
  • 風車・支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が500kW未満の設備
  • 調速装置・非常調速装置の取替えで、合計出力が500kW未満の設備
内容編
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実践編
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届出方法

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届出システムは2023年〇月頃稼働予定です

詳しくは各産業保安監督部にお問い合わせください。